ストレスチェック実施プログラム(PC用)の提供について
中央会からのお知らせ2015年12月03日
厚生労働省からのお知らせ
改正労働安全衛生法が平成26年6月25日に公布され、平成27年12月1日から施行されております。これにより、使用者は、常時使用する労働者に対して、医師・保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施が義務付けられています(常時使用労働者数50人未満の場合は当面努力義務)。
そのため、厚労省ではストレスチェック制度を円滑に導入。実施していただけるよう、ストレスチェックの受験、結果の出力等を簡便に実施できるプログラムの無料配布を開始いたしました。
実施プログラムは、主に実施者である医師、保健師等の方にご利用いただくことができるものとなっております。詳しくは、こちらのページをご参照願います。
http://stresscheck.mhlw.go.jp/