マイナンバーの漏えい事案等が発生した場合の対応について
中央会からのお知らせ2016年01月12日
個人情報保護委員会からのお知らせ
平成28年1月1日から改正番号法が施行されることに伴い、平成27年12月25日に「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」(平成27年特定個人情報保護委員会規則第5号)を制定し、併せて、「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」を改正しております。
事業者の皆さまにおかれましては、マイナンバーの適切な管理運営にご配慮をいただき、万が一漏えいしてしまった場合には、所定の手続き、対応をとっていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
詳しくはこちらのページをご参照ねがいます。
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/