労働法制のe‐ラーニング教材の運用開始(厚労省からのお知らせ)
中央会からのお知らせ2017年03月13日
青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)において、国は学生又は生徒に対する労働法令に関する知識の付与に努める旨が規定されたことを踏まえ、労働法制の普及等に関する取組を進めているところです。その一環として、学校での職業教育や就職活動支援、企業での新入社員研修等の機会での活用を目的として、パソコンやスマートフォンで労働法制を学べるe-ラーニング教材「e-ラーニングでチェック!今日から使える労働法~Let’study labor law~」を開発し、平成29年2月28日から運用を開始することといたしました。
詳細につきましては、下記URL(「今日から使える労働法」)へアクセスしていただき、ぜひ御活用ください。
HPアドレス:http://laborlaw.mhlw.go.jp/ (「今日から使える労働法」で検索)