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「技能実習の養成講習に係る経過措置」のお知らせ

中央会からのお知らせ2017年11月27日

本年11月1日から「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行されたことから、新たな技能実習制度の運用が開始されました。
新制度では、監理責任者、指定外部役員、外部監査人及び技能実習責任者について、いずれも3年ごとに養成講習の受講が必要となりました。
つきましては、経過措置として、今般下記省令の改正により、監理責任者、指定外部役員、外部監査人及び技能実習責任者は平成32年3月31日までに、養成講習を受講しなければならないこととなりましたので、お知らせいたします。

◇外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000144042_7.pdf
※養成講習に係る内容については、施行規則の附則第八条(上記PDFのP100)が該当箇所です。
養成講習の実施機関等については、以下のHPで随時情報更新されておりますので、ご覧いただければ幸いです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158734.html

なお、本件とは直接関係ありませんが、技能実習制度に関する二国間取り決めの合意につきましてお知らせします。11月21日、フィリピン労働雇用省との間で作成された旨、厚生労働省から連絡がありました。技能実習の協力覚書としては、ベトナム、カンボジア及びインドに続き、4か国目となります。詳細は下記HPをご覧ください。

フィリピンとの協力覚書(11月21日付け)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000185430.html