障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の改正に伴う精神障害者である短時間労働者に関する算定の特例に係る周知について
中央会からのお知らせ2018年02月28日
岩手労働局からのお知らせです。
平成30年4月から精神障害者を雇用義務の対象に加えるにあたり、精神障害者の雇用促進及び職場定着を推進するため、精神障害者である短時間労働者に関する特例措置を講ずることとなりました。
詳細は、岩手労働局HPをご参照ください。
http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/