家電リサイクルに関する資料について
中央会からのお知らせ2018年05月30日
家電リサイクル法においては、事業者及び消費者は、対象製品の4品目(家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)を排出する場合にあっては、再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引き渡すべきこととされています。
このたび下記のとおり資料を経済産業省及び環境省が作成しましたので、皆様におかれましてもご一読の上、ご理解ご協力のほどお願いいたします。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/shiryousyu/shiryou.html