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労働者派遣法改正法(同一労働同一賃金)の施行に向けた周知・啓発について

中央会からのお知らせ2020年03月02日

標記について、厚生労働省、一般社団法人日本人材派遣協会、一般社団法人日本生産技能労務協会より全国中小企業団体中央会を通じて周知依頼がありましたので、お知らせします。

企業規模に関わらず令和2年4月1日から施行されるいわゆる労働者派遣法(昭和60年法律第88号)の改正法により、派遣元事業主は、派遣労働者の公正な待遇を確保するため、派遣先に雇用される通常の労働者との間で不合理な待遇の禁止等に係る措置を講じること等とされております。特に、今後施行に向けて派遣元事業主との契約交渉が本格化していくことが想定されます。法第26条第11項の派遣料金の交渉における配慮義務については、例えば、派遣元事業主から要請があるにもかかわらず、派遣先が派遣料金の交渉に一切応じないような場合等には、配慮義務を尽くしたとはいえないこととなります。事業者の皆様におかれましては、改正法の趣旨をご理解のうえ、ご対応いただきますようお願い申し上げます。
留意点の概要については、別添派遣先向けパンフレット等をご覧ください。

別添1 派遣先の皆さまへ(同一労働同一賃金)

別添2 派遣先の皆さまへ