新型コロナウイルス対策としての雇用調整助成金の特例措置拡大について(厚生労働省)
中央会からのお知らせ2020年03月04日
厚生労働省からのお知らせ
標記雇用調整助成金については、新型コロナウイルス対策として、新聞各紙で特例拡大措置が発表されているところですが、厚生労働省が正式にプレスリリースする運びとなりましたので、お知らせします。
内容の要点としては、①助成率の増大(中小企業は、4/5、大企業は、2/3)、②売上高減少比較要件(3ヵ月→1ヶ月)、③従業員が増大している場合でも対象、ということであります。
また、2月14日付で、観光産業などを中心に中国との取引が一定以上ある事業主を対象に支給要件の緩和が発動(通達改正)されたところですが、2月28日付で、2月14日に講じた特例措置の対象を「新型コロナウイルス感染症の影響を受けたすべての事業主」に拡大(通達改正)されます。
更なる拡充策として
・「被保険者期間要件(6ヵ月以上)」「クーリング期間要件(1年間)」の撤廃(省令改正)
・北海道のように緊急事態宣言を発出している地域の事業主に対する更なる特例措置の実施
(生産指標要件のさらなる緩和、助成率の上乗せ(中小企業2/3→4/5、大企業1/2→2/3)(以上は省令事項))が本日プレスリリースされました。
詳細は下記別添資料をご覧ください。
別添1 0228[報道発表資料]雇用調整助成金特例措置の対象拡大