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週所定労働時間20時間未満で障害者を雇用する事業主に対する給付金制度について(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

中央会からのお知らせ2020年03月11日

高齢・障害・求職者雇用支援機構からのお知らせ

「障害者の雇用の促進等に関する法律」において、障害者の職業的自立を支える事業主の障害者雇用に係る経済的負担を調整することを目的に、障害者雇用納付金制度が設けられております。
先般、当該法律が改正され、障害者雇用納付金制度の一環として、特に短い時間(週所定労働時間20時間未満)であれば働くことができる障害者を雇用する事業主への支援として、「特例給付金」制度が創設されましたので、ご案内いたします。
制度の主な内容は、下記リーフレットをご覧ください。

リーフレット①

リーフレット②