事業場における労働者の健康増進のための指針の一部を改正する件について(厚生労働省)
中央会からのお知らせ2020年04月14日
厚生労働省からのお知らせ
事業場における労働者の健康の保持増進については、昭和63年に、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進措置を推進するため、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」という。)を策定し、指針に沿った取組を普及してきたところです。
一方で、指針策定から30年以上が経過し、産業構造の変化や高齢化の一層の進展、働き方の変化等、日本の社会経済情勢が大きく変化していく中で、事業場における健康保持増進対策について本年度見直しを図りました。
その結果、事業場における健康保持増進措置をより推進する観点から、今般、別紙1の新旧対照表のとおり指針の改正を行い、令和2年4月1日から適用されることとなりました。
改正後の指針は別紙2のとおりですので、事業者の皆様におかれましては、改正後の指針に基づき、労働者の健康管理が適正に行われるようご対応をお願い申し上げます。