「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について(厚生労働省)
中央会からのお知らせ2020年04月14日
厚生労働省からのお知らせ
長期にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られております。働くことにより労働者が健康を損なうことはあってはならないものであり、この医学的見地を踏まえますと、労働者が回復できないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。
このため、厚生労働省において、「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(平成18年3月17日付け基発0317008号。以下「通達」という。)に基づき所要の対策を推進してきたところですが、令和2年4月1日以降、労働基準法に基づく時間外労働の上限規制について、長時間労働の是正等の働き方改革の推進を目的とした働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第3条第1項に規定する中小事業主にも適用されることから、通達の一部を別添の新旧対照表のとおり改正しました。
つきましては、事業者の皆様におかれましては、本総合対策の趣旨をご理解いただき、本総合対策のうち事業者が講ずべき措置を講じてくださいますようお願い申し上げます。