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労働者派遣契約の中途解除をしないこと等への配慮要請について(厚生労働省)

中央会からのお知らせ2020年04月21日

厚生労働省からの配慮のお願い

新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者等の雇用維持等に対する配慮については、令和2年3月6日付けで厚生労働大臣から、同月 27 日付けで職業安定局長、労働基準局長及び人材開発統括官から要請させていただいたところです。

今般、新型コロナウイルス感染症に係る状況を踏まえ、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(平成 24 年法律第 31 号)に基づく緊急事態宣言が行われ、さらに経済全般にわたる影響があることが想定されますが、改めて、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律」(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)や「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成 11 年労働省告示第 138 号)の規定等に基づき、派遣労働者の雇用の安定とその保護を図るための対応をお願いいたします。

また、これに伴い、労働者派遣契約の中途解除に係る周知資料及び労働者派遣法等に係るQ&Aを作成いたしましたので、事業者の皆様におかれましては、ご理解いただき、安易な労働者派遣契約の解除はお控えいただくよう、特段の御配慮をお願いいたします。

リーフレット 派遣先の事業主の皆さまへ(PDF)

労働者派遣に係るQ&A(緊急事態宣言に伴う労働者派遣契約の中途解除等について)(PDF)