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労働保険の年度更新期間及び障害者雇用納付金の納付期限等の延長について(厚生労働省)

中央会からのお知らせ2020年05月19日

厚生労働省からのお知らせ

労働保険の年度更新及び障害者雇用納付金については、令和2年5月 11 日に「労働保険料等に関する納期限等を延長する件」(令和2年厚生労働省告示第 207 号)(別紙1)及び「障害者の雇用の促進等に関する法律第 62 条の規定によりその例によることとされる国税通則法第 11 条及び国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件」(令和2年厚生労働省告示第 209 号)(別紙2)が告示・適用され、労働保険の年度更新期間及び障害者雇用納付金の納付期限等について延長を行う措置が講じられました。

1.労働保険の年度更新期間の延長について
労働保険料の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)の規定に基づき、今年度の労働保険の年度更新期間については、令和2年6月1日から同年7月 10 日までとされていたところ、今般、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年6月1日から同年8月 31 日までに延長いたしました。
本措置につきましては、以下の厚生労働省ホームページのURL内のリーフレットに掲載しております。
(参考)
厚生労働省HPの労働保険の適用・徴収ページ「新型コロナウイルス感染症関連情報」:
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html

2.障害者雇用納付金に係る申告書の提出及び納付の期限の延長について
障害者雇用納付金については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)の規定により5月 15 日までに申告書の提出と納付を行うこととされておりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全都道府県の全ての事業主の障害者雇用納付金に係る申告書の提出及び納付について、期限の延長を行いました。延長後の申告書の提出及び納付の期限及び対象となる障害者雇用納付金は以下の通りです。
・ 延長後の期限 :令和2年6月 30 日
・ 対象となる障害者雇用納付金:令和2年2月1日から同年6月 29 日までに
申告・納付の期限が到来するもの。
なお、障害者雇用調整金の支給申請については、令和2年5月 15 日までに支給申請書の作成が困難な場合は、同日までに可能な範囲で記載いただいた支給申請書に申立書を添えて提出されれば、支給対象として取り扱うこととしています。その場合、同年6月 30 日までに、必要事項を全て記載した支給申請書を改めて提出いただくことになります。
詳細については、以下のウェブページをご覧いただくか、管轄の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。
(参考)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ:
http://www.jeed.or.jp/disability/korona_chouseikin_extension0501.html