新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について(厚生労働省)
中央会からのお知らせ2020年05月22日
厚生労働省からのお知らせ
この度、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、これに関係する厚生労働省改正告示が令和2年5月7日に告示されました。
改正告示により、いわゆる男女雇用機会均等法第13条第1項に基づく妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に、令和3年1月31日までの間、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定され、同日から適用されております。
改正の内容等は下記のとおりですので、事業主の皆様におかれましては、これらの内容についてご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
【改正の内容等(適用期間は令和2年5月7日から令和3年1月31日まで)】
1 今般の改正告示により新たに規定された新型コロナウイルス感染症に関する措置の内容は以下のとおりであること。
・ 妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査を受けた結果、当該女性労働者の作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、母子保健法の保健指導又は健康診査を行う医師又は助産師(以下「医師等」という。)からこれに関する指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、医師等の指導に基づき、当該女性労働者が指導事項を守ることができるようにするため、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の措置を講じなければならないこと。
・ 事業主は、担当の医師等による当該指導に基づく措置の内容が不明確な場合にも、担当医師等と連絡をとり判断を求める等により、必要な措置を講じなければならないこと。
2 事業主が母性健康管理上必要な措置を講ずるためには、医師等の指導を受けた旨の女性労働者の申出が必要であり、指導事項の内容の的確な伝達と講ずべき措置内容の明確化が重要であることから、事業主は「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用に努めることとされており、これは新型コロナウイルス感染症に関する措置の場合も同様であること。周知資料(PDF)を参照されたいこと。
3 母性健康管理措置として休業が必要な場合、休業中の賃金をどのようにするかについては個々の事業主に任されているが、雇用調整助成金の対象事業主が労働者を休業させ休業期間中に手当を支払った場合には雇用調整助成金の対象になり得ることも踏まえ、労使で十分に話し合って決めることが望ましいこと。また、労使の話し合いの上、有給の特別休暇制度を設ける等により、就業規則等において休業させたことに対する手当を支払うことを定めていただくことが望ましいことに留意されたいこと。企業が活用できる助成金に関してはリーフレット(PDF)を参照されたいこと。
4 事業主が母性健康管理措置を講じていない場合には、都道府県労働局による助言、指導又は勧告の対象となり、勧告違反の場合には、厚生労働大臣が企業名を公表することができるものであること。(法第29条及び第30条)
5 母性健康管理措置を求め、又は措置を受けたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いを行うことは、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いとして禁止されており、妊娠中・出産後1年以内の解雇は妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを事業主が証明しない限り無効であること。(法第9条第3項及び第4項、同法施行規則第2条の2第3号)
また、母性健康管理を求めようとし、若しくは求め、又はこれを受けたことに関するハラスメントも、妊娠・出産等に関するハラスメントとして防止措置義務の対象となること。(法第11条の2、同法施行規則第2条の3第3号)
(参考)
1 職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html
2 働く女性の妊娠・出産をサポートするサイト「女性にやさしい職場づくりナビ」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/