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障害者雇用調整金等の申請期間の延長について(厚生労働省)

中央会からのお知らせ2020年06月16日

厚生労働省からのお知らせ

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号。以下「障害者雇用促進法」という。)第 50 条に規定する障害者雇用調整金及び同法第 74 条の2に規定する在宅就業障害者特例調整金(以下「障害者雇用調整金等」という。)については、今般、企業活動において新型コロナウイルス感染症の影響が生じている状況に鑑み、今年度に限り、令和2年6月 30 日まで申請を受け付けますので、事業者の皆様におかれましては、期限の延長について御理解いただき、ご活用を検討いただけますと幸いです。

障害者雇用調整金等については、5月 15 日までに支給申請書の作成が困難な場合は、同日までに可能な範囲で記載した支給申請書に申立書を添えて提出されれば、支給対象として取り扱うことしていたところ、今般、企業活動において新型コロナウイルス感染症の影響が生じている状況に鑑み、令和2年度に支給する障害者雇用調整金等(年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、令和2年6月 29 日ま
でに申請すべきものに限る。)については、今年度に限り、令和2年6月 30 日まで申請を受け付けることとしました。
なお、障害者雇用促進法第 56 条に規定する障害者雇用納付金の申告については、令和2年6月 30 日まで期限が延長されています。
詳細については、下記ウェブページをご覧いただき、不明点については、必要に応じて管轄の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。
( 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ:
http://www.jeed.or.jp/disability/korona_chouseikin_extension0610.html )