8月1日以降における催物の開催制限について(中小企業庁)
中央会からのお知らせ2020年07月31日
中小企業庁からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2月5月2
記
8月以降のイベント開催については、令和2年5月25日付け事務
・ 屋内、屋外ともに5,000人以下。
・ 上記人数要件に加え、屋内にあっては収容定員の半分程度以内の参
また、上記の人数や収容率の要件の解釈については、令和2年7月
なお、9月以後の取扱いについては、今後検討の上、別途通知いたします。
【参考資料】
令和2年5月25日付け事務連絡 移行期間における都道府県の対応について(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_0525.pdf
令和2年7月8日付け事務連絡 7月10日以降における都道府県の対応について(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_0708.pdf
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月2
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h_0525.pdf
業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf