「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直し及び「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」の開設のお知らせ(厚生労働省)
中央会からのお知らせ2020年10月05日
厚生労働省からのお知らせ
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直し及び「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」の開設について下記事項にご留意くださいますようお願い申し上げます。
1 助成金について、支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限について、令和2年9月30日を、令和2年12月31日まで延長いたしました。助成金の詳細については、下記厚生労働省ホームページ又はリーフレットをご参照ください。
【厚生労働省HP】
①リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639253.pdf
②該当ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
2 働く妊婦の皆さまが相談しやすいよう、母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として、令和2年10月1日から令和3年1月31日までの期間、各都道府県労働局において特別相談窓口を設置することとしました。特別相談窓口の詳細については、下記厚生労働省ホームページ又はリーフレットをご参照ください。
【厚生労働省HP】
①リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11910000/000677243.pdf
②該当ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13819.html
3 妊娠中の女性労働者は、自ら休業を申し出づらい場合があることから、事業主におかれましては、助成金の活用をしつつ、妊娠中の女性労働者が休みやすい職場環境づくりに努め、積極的な配慮を行っていただくようお願いいたします。
【参考資料】
職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html