高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布等について(厚生労働省)
中央会からのお知らせ2020年11月09日
厚生労働省からのお知らせ
「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第 14 号)が令和2年3月 31 日に公布され、同法により改正された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「改正高年齢者雇用安定法」という。)については、令和3年4月1日に施行されます。
改正高年齢者雇用安定法の施行に当たり、関係省令等の整備を行い、令和2年10月30日に、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第180 号。以下「改正省令」。別添1。)、「高年齢者等職業安定対策基本方針」(令和2年厚生労働省告示第 350 号。以下「改正基本方針」。別添2。)及び「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」(令和2年厚生労働省告示第 351 号。以下「指針」。別添3。)が公布され、改正省令については令和3年4月1日から施行、改正基本方針及び指針については同日から適用されることとなりました。改正省令、改正基本方針及び指針の内容については下記別添1~3をご覧ください。また、改正高齢者雇用安定法等の内容については、パンフレットをとりまとめ、下記厚生労働省のホームページで公表しました。改正高年齢者雇用安定法等に関するQ&Aも掲載しておりますので、適宜ご参照ください。