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新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等に関する要請の徹底について(厚生労働大臣)

関係機関からのお知らせ2020年11月30日

厚生労働大臣より標題について要請がありましたので、本会会員組合及び組合員事業者の皆様におかれましては、下記について改めてご了知いただきますとともに、ご対応について特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

一 派遣労働者を受け入れている派遣先企業におかれては、労働者派遣契約の解除や不更新は派遣労働者の方の雇用の不安定に直結することを御認識いただき、安易な契約の解除をお控えいただくとともに、企業活動の回復に当たって、派遣労働者の能力を最大限に活用するという観点に立って、可能な限り労働者派遣契約の更新等を図ること

二 やむを得ず労働者派遣契約の解除や不更新を行う場合においても、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第138号)の趣旨を踏まえつつ、関連会社における就業も含め、派遣元とも協力しつつ派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること

三 派遣労働者の生活の激変を緩和し求職活動への支障が生じないよう、社員寮等に入居している労働者については離職した場合も引き続き一定期間の入居について、できる限りの配慮を行うこと