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石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(岩手労働局)

関係機関からのお知らせ2020年12月03日

岩手労働局(厚生労働省)からのお知らせ

厚生労働省では、標題のことについて、各業界団体、事業者等に遵守の徹底を要請してきたところです。
しかしながら、成形品を加工したバスマット及びコースターに、石綿がその重量の0.1%を超えて含有している事案が把握されました。当該製品は、平成13(2006)年に購入した成形品を原料として、平成28年(2016)年に開発した製品であったことが判明しております。
他にも、平成18(2006)年8月以前に購入し、在庫として保有していた石綿含有の工業製品を、平成18(2006)年9月以降に販売した事案が、複数確認されています。
つきましては、同種事案の再発防止のため、本会会員組合・組合員事業者の皆様におかれましては、下記にご留意のうえ、石綿を含有する製品を取り扱っていないかの点検の実施について、特段のご配慮をお願いいたします。

1 平成18(2006)年8月31日以前に購入もしくは製造し、又は譲渡・提供を受け(以下、「購入等を行った」と表記します)在庫として所有している工業製品又は原料であって、石綿含有の可能性があるものについて、石綿がその重量の0.1%を超えて含有していないか点検を行うこと。
なお、平成18(2006)年以前は1%以下の含有率であれば、石綿製品には当たらなかったが、平成18(2006)年9月以降は0.1%を超えるものを石綿製品として取り扱うよう規制範囲を拡大したため、表1に列記する建材及び類似品(表1に列記する材料を使用して製造された建材以外の製品を含む。)にあっては、製品安全データシート等に記載されている組成・成分情報に石綿(アスベスト)の記載がない場合であっても、材料の製造年等によっては石綿が含まれる場合がありうることに留意すること。

<表1>石綿を含有する可能性がある石綿の表記がない建材及び類似品の例
繊維強化セメント板、パルプセメント板、珪藻(けいそう)土保温材、塩基性炭酸マグネシウム保温材、けい酸カルシウム保温材、バーミキュライト保温材、パーライト保温材、屋根用折板裏断熱材、煙突用断熱材、スレート、スラグ石こう板、けい酸カルシウム板第1種、けい酸カルシウム板第2種、ロックウール吸音天井板、タルク

2 ガスケット、パッキンについては、平成18(2006)年9月1日以降においても禁止措置の適用が猶予されていたものがあることに留意すること。

3 海外から輸入した建材及びその類似品(表1に列記する材料を使用して製造された建材以外の製品を含む。)並びにそれらの原料については、輸入時期に関わらず、特に石綿等の輸出が禁止されていない国から輸入したものについて、使用・販売前に石綿がその重量の0.1%を超えて含有していないかの点検を行うこと。

4 調査対象製品に石綿がその重量の0.1%を超えて含有していないと判断する方法は、自ら石綿含有の有無について分析調査を行うか、製造事業者から石綿等の使用の有無に関する証明や成分情報等を入手し確認する必要があること。この際、生産国によっては石綿含有の有無の判断基準が日本とは異なる可能性もあることから、単に石綿含有の有無だけでなく、0.1%を超えて含有していないことを確実に確認すること。

5 上記の結果、石綿をその重量の0.1%を超えて含有している製品があることが判明した場合には、直ちに当該製品の出荷及び使用を停止するとともに、所轄の労働基準監督署まで報告の上、流通している製品の回収を行うこと。回収にあたっては、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第32条に基づき、堅固な容器又は確実な包装による梱包を行うとともに、当該容器又は包装の見やすい箇所に石綿等が入っていること及びその取扱い上の注意事項を表示する必要があること。なお、事業者が直接回収せず、販売先等に輸送の手配を依頼する場合には、前記の方法による梱包及び表示を行う必要があることを確実に伝達する必要があること。

【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15093.html

【アスベスト全面禁止パンフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000698975.pdf