「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」、「新型コロナウイルス感染症 に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」等の期限延長について(厚生労働省)
関係機関からのお知らせ2021年01月07日
厚生労働省からのお知らせ
令和2年5月7日から適用している新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置(以下、母健措置)、当該措置による休暇取得支援助成金(以下、助成金)、「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」(以下、特別相談窓口)については、今般期限を延長することといたしました。具体的な内容及びこれに伴う留意点は下記のとおりですので、これらの内容についてご了知いただきますようお願い申し上げます。
1 母健措置の期限について、令和3年1月 31 日を令和4年1月 31 日に延長いたしました。なお、母性健康管理指導事項連絡カード(以下「母健カード」という。)については、令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」等を踏まえ、令和2年 12 月 25 日付で、医師等及び労働者の氏名の記載欄における押印を不要とすることとしましたので、御留意ください。
母健措置及び母健カードの詳細については、別紙1を御参照ください。
2 助成金について、支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限について、令和2年 12 月 31 日を令和3年3月 31 日に、当該休暇を取得させる期限について、令和3年1月 31 日を令和3年3月 31 日に延長いたしました。助成金の詳細については、別紙2を御参照ください。
3 働く妊婦の皆さまが相談しやすいよう、母健措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として各都道府県労働局に設けている特別相談窓口の開設期間について、令和3年1月 31 日を令和4年1月 31 日に延長いたしました。特別相談窓口の詳細については、別紙3を御参照ください。
4 妊娠中の女性労働者は、自ら休業を申し出づらい場合があることから、事業主におかれては、助成金も活用しつつ、妊娠中の女性労働者が休みやすい職場環境づくりに努め、積極的な配慮を行っていただくようお願いいたします。
(別紙1~3PDF)
(別紙1)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置、母性健康管理措置指導事項連絡カード
(別紙2)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
(参考資料)
職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html