「適切な労務管理のための労働契約等に関するルールの定着」事業の実施について( 厚生労働省 )
関係機関からのお知らせ2022年08月17日
厚生労働省労働基準局労働関係法課より全国中小企業団体中央会を通じて、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
近年、民事上の個別労働紛争の相談件数は高止まりしており、個別労働関係の安定を図るためには、引き続き労働契約の基本的なルールを定めた労働契約法の内容のきめ細やかな周知を行うことにより、労使双方が労働契約法を積極的に活用するよう働きかけることが必要です。
また、平成25年4月に施行された改正労働契約法により、同一の使用者との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール(無期転換ルール)が導入されたところです。改正労働契約法の施行から5年を経過した平成30年4月以降、多くの有期契約労働者に期間の定めのない労働契約への転換を申込むことのできる権利(無期転換申込権)が発生していることから、無期転換ルールの定着に向けて、事業主及び労働者双方への周知を行う必要があります。
このため、厚生労働省では、今年度も労働契約等解説セミナー(受託者:ランゲート株式会社)を5月末から順次、実施することとしたところです。また、本セミナーについては、オンライン形式での開催も予定しております。
令和4年9月から令和5年3月までの開催日程が決まりましたのでお知らせいたします。
【 問合せ先 】
厚生労働省労働基準局
関係法課労働契約係
電話:03-5253-1111