インボイス発行事業者の早期登録について
関係機関からのお知らせ2022年12月05日
東北経済産業局からのお知らせ
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。
令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期間は、令和5年3月末になっています。インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要となり、売手はインボイスの交付を行うためには「インボイス発行事業者」の登録申請が必要になります。
インボイス発行事業者の登録については、令和4年9月末時点では約 120 万の事業者の方が登録されています。この登録件数については、現在毎月約 20 万程度が登録されており、そのペースも前月比で+20%になるなど、加速度的に増加しています。こうしたことから、原則的な申請期限である令和5年3月末に近づくにつれ申請数が大幅に増加することが予想されます。そのため登録処理に時間をいただくことが予想されますので、現時点で登録を予定されている事業者の方などにおかれましては、できるだけ早期の登録申請をお願いしています。
なお、制度自体や登録申請に際して必要となる情報は、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に「インボイス発行事業者」の登録申請手続を掲載しております。同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載しています。また、一般的なご質問を受け付けるチャットボットやフリーダイヤルも開設しておりますので、ご活用ください。
【国税庁 インボイス制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm