新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金等の終了及び今後の母性健康管理措置について
関係機関からのお知らせ2023年09月20日
厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課より全国中小企業団体中央会を通じて周知依頼がありましたのでお知らせします。
厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課からのお知らせ
令和2年5月7日から適用している新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置及び当該措置に係る助成金(以下「コロナ母健措置助成金等」という。)については、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置及び関連する助成金の期限延長並びに特別相談窓口の終了に関する周知への御協力について(依頼)」(令和5年3月 31 日付事務連絡)において、経過措置として、令和5年9月 30 日まで延長することになりました。
新型コロナウイルス感染症については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月 27 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとされる等の取扱いの変更が行われたところです。
このような状況を踏まえ、コロナ母健措置助成金等については経過措置で定めた令和5年9月30 日をもって終了することとしております。
他方で、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(昭和 47 年法律第 113 号)第 13 条第1項に基づき、コロナ母健措置助成金等終了後も引き続き、母胎又は胎児の健康保持に影響があると医師等により指導を受けた場合には、事業主には保健指導又は健康診査に基づく必要な措置を行っていただく必要があります。
詳細やお問合せは厚生労働省のホームページをご確認ください。
母健措置リーフレット(R5.9.30コロナ措置終了版 (1)