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「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

中央会からのお知らせ2024年12月26日 NEW!

「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が12月24日に閣議決定されました。

同政令は、二以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合等(※)に係る内閣総理大臣(国家公安委員会、金融庁、こども家庭庁関連)、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び環境大臣の権限に属する事務について都道府県知事が行うこととするものの拡大等、所要の改正を行うものです。

(※)二以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合等事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、協業組合及び商工組合(事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び商工組合については全国を地区とするものを除く。)

■今後のスケジュール
公布:令和6年12月27日(金曜日)
施行:令和6年12月28日(土曜日)

■事業協同組合に関する所管行政庁一覧(添付資料参考)

【241228施行予定】事業協同組合 所管行政庁一覧表_1224