新型コロナウイルス感染症における療養・待機期間終了時の証明について
関係機関からのお知らせ2022年08月10日
新型コロナウイルス感染症の陽性者の療養期間又は濃厚接触者の待機期間の解除後に勤務を開始する際、職場等に宿泊・自宅医療の証明又は陰性証明書等の提出は必要ないことについて、厚生労働省より岩手県保健福祉部を通じて周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
詳細は下記資料又は新型コロナに関する一般相談口へお問い合わせください。
○新型コロナウイルス感染症における療養・待機期間終了時の証明について
○新型コロナに関する一般相談口(受付期間 9時~21時 / 土日・祝日を含む)
電話:019-629-6085 FAX:019-626-0837