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過重労働解消キャンペーンについて

関係機関からのお知らせ2024年11月05日

厚生労働大臣より全国中小企業団体中央会を通じて周知依頼がありましたのでお知らせします。

 

過労死等防止対策については、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号。以下、「法」という。)及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)に基づき取組を行ってきました。

しかしながら、過労死等の労災支給決定件数は近年増加傾向にあり、また、本年4月1日から工作物の建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師等についても時間外労働の上限規制が適用されたこと等を踏まえ、その遵守徹底とともに、労使を始め、取引先等の関係者に対して広く周知・啓発を行うこと等を通じ、引き続き、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた機運の醸成を行う必要があります。

このため、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。

実施期間 令和6年11月1日(金)から11月30日(土)までの1か月間

詳細やお問合せは厚生労働省のホームページをご確認ください。