SNS等の広告等により労働者の募集を行う際の募集主名等の表示に関して
関係機関からのお知らせ2024年12月24日
厚生労働省職業安定局より全国中小企業団体中央会を通じて周知依頼がありましたのでお知らせします。
今般、インターネット等で犯罪実行者の募集(いわゆる「闇バイト」の募集)が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられる状況が発生しています。
これを踏まえ、「誤解を生じさせる表示」に該当しないと認められるためには、募集情報の中でも(1)特定受託事業者の募集を行う者の氏名又は名称、(2)住所(所在地)、(3)連絡先、(4)業務の内容、(5)業務に従事する場所、(6)報酬 を記載することが必要です。記載を欠くものについては、法令違反となります。
詳細やお問い合わせは添付資料または下記サイトよりご確認ください。
■(求人企業向け)SNS等を通じて直接労働者を募集
■(求職者向け)怪しい求人には応募しないでください