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「出生後休業支援給付金」創設のお知らせ

関係機関からのお知らせ2025年03月06日 NEW!

厚生労働省では2025年4月から、共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて最大28日間支給する「出生後休業支援給付金」を創設しますのでお知らせいたします。

詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

出生後休業支援給付金