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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法について(岩手労働局より)

中央会からのお知らせ2017年12月28日

岩手労働局からのお知らせです。
平成27年4月1日に施行された専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法により、無期転換ルールの特例が定められています。
通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、次のような場合には、無期転換申込権が発生しないこととされています。
・専門的知識等を持つ有期雇用労働者
→一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)
・定年後、引き続き雇用される有期雇用労働者
→定年後、引き続き雇用されている期間
この特例を受けるためには、専門的知識等をもつ有期雇用労働者や定年後に引き続いて雇用される有期雇用労働者について、雇用管理に関する特別の措置に関して、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
現在、この認定を受けるための申請が増加している状況です。認定に係る審査には一定期間を要するため、早めに申請をお願いいたします。
詳細は下記のページをご覧ください。
http://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html