ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金における生産性向上特別措置法案に基づく先端設備等導入計画の扱いについて
中央会からのお知らせ2018年04月18日
平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金に申請を予定している事業者の皆様へ
平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金の申請において、生産性向上特別措置法案に基づく先端設備等導入計画に関してお問い合わせをいただいておりますのでご連絡致します。
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金の申請書類においては、導入設備に係る「工業会証明書」の提出は求めておりません。また、交付決定時に提出を求められる先端設備等導入計画の認定の際にも、「工業会証明書」の提出は必須とはなっておりません。本補助金の交付決定前に導入設備について売買契約を締結してしまうと、補助金の対象外となりますので、「工業会証明書」の発行を依頼する際にはご留意下さい。
また、本補助金の申請をされる事業者であって、補助事業を行う事業所が所在する自治体が固定資産税の特例率をゼロとすることを公表している場合には、先端設備等導入計画の認定を受ける意思がある旨の欄にチェックを付けて頂くことにより、交付決定までに計画認定の取得をしていただく必要があるものの、加点措置や一般型における補助率の引き上げ対象となりますので、積極的に申請をご検討下さい。
先端設備等導入計画の扱いについて