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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令および石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行について

中央会からのお知らせ2018年06月05日

厚生労働省および岩手労働局よりお知らせです。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令および石綿障害予防規則等の一部を改正する省令により、石綿ばく露防止対策に必要な分析・教育用の石綿等を入手しやすくする等の改正が行われ、6月1日より施行されます。
関係事業者の皆様におかれましては本改正の詳細につきまして、下記の厚生労働省のページをご確認頂きますようご案内いたします。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/jigyo/ryuijikou/index.html