平成 30 年大阪北部地震、平成 30 年7月豪雨の被災地における ボランティア活動に係る年次有給休暇の取得促進並びに ボランティア休暇制度の整備及び活用の促進等について
中央会からのお知らせ2018年07月27日
内閣府および厚生労働省よりお知らせです。
平成 30 年大阪北部地震や、平成 30 年7月豪雨の被災地においては、数多くのボランティアの方々が、泥の除去、片付け等多様な活動を行い、被災地の生活支援に大きな役割を果たしています。今後、本格的な夏を迎えるに当たり、衛生面からも泥の除去がより一層急がれるとともに、避難所における心のケアや、復興のためのまちづくりプランなど、ボランティア活動の範囲は拡大し、かつ多様化することが見込まれることから、企業で働く方々を含め様々な知識や技術を持つ国民各層のボランティア活動への参加が望まれております。
これまでも各企業におかれましては、労働時間等見直しガイドライン(「労働時間等設定改善指針」)(平成 20 年厚生労働省告示第 108 号)に基づき、地域活動、ボランティア活動等への参加を希望する労働者に対して、その参加を可能とするよう、特別な休暇の付与、年次有給休暇の時間単位付与制度の活用、労働者の希望を前提とした年次有給休暇の半日単位の付与等について御配慮いただいているところです。
これを機に、改めて、ボランティア休暇のない企業においてはボランティア休暇の新設、既にボランティア休暇のある企業においては制度の周知・活用の促進、さらに全ての企業において年次有給休暇を取得することによるボランティア活動への参加など、ボランティア活動を希望する労働者への支援について、特段の御配慮をいただきますよう、お願いいたします。なお、ボランティアセンターの運営を手伝うボランティア活動もありますので、御検討の上、全国社会福祉協議会にある全国ボランティア・市民活動振興センターにお問い合わせください。
また、各地のボランティアセンターの活動・募集状況や、応募できるボランティアの範囲、要件等の留意事項については、現地の社会福祉協議会や全国社会福祉協議会、内閣府が運営する「TEAM 防災ジャパン」、企業・社会福祉協議会・共同募金会・NPO が運営する「災害ボランティア活動支援プロジェクト会議(支援 P)」等のホームページで情報提供されております。
なお、被災地でのボランティア活動は、危険が伴うことや重労働となる場合があります。あらかじめ、十分な安全知識を得ることや万一の事故に備え、被災地に入る前に、現在の居住地にある社会福祉協議会でボランティア活動保険などの民間保険に加入した上で活動に参加されるようお願い致します。
なお、詳細等につきましては、下記ファイルやURLをご覧ください。
被災地でのボランティア活動を希望されている方々へ (概要版)【.docx】
ボランティアに関する説明資料【.pptx】
(参考 URL)
○全国社会福祉協議会(全社協 被災地支援・災害ボランティア情報)
https://www.saigaivc.com/
○TEAM 防災ジャパン
https://bosaijapan.jp/
○災害ボランティア活動支援プロジェクト会議(支援 P)
https://shienp.net/