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「働き方改革」及び「夏の生活スタイル変革(ゆう活)」の推進について

中央会からのお知らせ2019年07月03日

岩手労働局からのお知らせ
岩手労働局では、長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進などに向けた「働き方改革」を推進しておりますが、本年4月には「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)」により改正された労働基準法に規定する罰則付きの時間外労働の上限規制(中小企業は令和2年4月1日適用)や年5日の年次有給休暇の確実な取得をはじめとする改正事項が施行されています。
「働き方改革」の実現のためには、これまでの働き方を大きく見直すことが必要であり、個々の企業において、長時間労働を前提とした従来の労働慣行を改めることや、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成することなど、それぞれの実情に応じた取組を行うことが望まれます。
こうした「働き方改革」の一環として、政府として平成27年から、明るい時間が長い夏の間は、朝早くから働き始め、夕方以降を家族と過ごす時間などに充てられるよう、「朝型勤務」や「フレックスタイム制」などの推進により夏の生活スタイルを変革する国民運動を「ゆう活」として展開しています。また、平成29年2月からは、働き方改革を促し、消費活性化のきっかけとするため、月末金曜日の早期退社を促す「プレミアムフライデー」も開始しております。
本年の取組におきましては、「ゆう活」は単なる始業時刻の前倒しではなく、仕事と生活の調和を目指すものであり、業務の効率化の取組を併せて実施することが重要であることを改めて示すとともに、これまで各企業において積み重ねてきていただいた取組事例を周知しながら、広く「ゆう活」が浸透するよう展開して参ります。
つきましては、「働き方改革」及び「ゆう活」趣旨をご理解いただき、積極的な取組を推進していただきますようお願い申し上げます。
詳細は下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/summer/index.html