「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等の周知について
中央会からのお知らせ2020年01月15日
厚生労働省からのお知らせ
令和元年6月21日に閣議決定された規制改革実施計画等におきまして、介護休暇の時間単位について、時間単位の取得が可能になるよう、必要な法令の見直しに向けた措置を講ずることとされました。
これらを踏まえ、子の看護休暇及び介護休暇の見直しに関し、令和元年12月27日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省第89条)」及び「子の養育又は家族介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第207号)」(以下「改正省令等」という。)が公布又は告示され、令和3年1月1日の施行又は適用に向けて、あらゆる機会をとらえて改正内容について周知・広報等していくこととしております。
併せて別添リーフレットをご覧ください。