女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行について(中小企業庁)
中央会からのお知らせ2020年03月06日
本年4月1日以降、改正女性活躍推進法及び関係省令等が順次施行され、各事業主の女性活躍の推進に関する取組に関する義務や職場におけるハラスメント対策に関する義務等が強化されることとなります。
なお、内容につきましては、先に厚生労働省からのお知らせとして、別添2・3のリーフレットを令和2年3月3日付本会HPに掲載しているところですが、追加情報として、別添1参考資料「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の概要」並びに女性活躍推進法特集ページ、ハラスメント対策の総合情報サイトのリンクを掲載しますので、事業者の皆様におかれましては、ご確認いただき、標記法律の適正な運用にご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
(資料)
【別添1】「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の概要」
【別添2】リーフレット「改正女性活躍推進法が施行されます!」
【別添3】 リーフレット「2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!」
(URL)
・女性活躍推進法特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
・あかるい職場応援団(ハラスメント対策の総合情報サイト)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
・本会HP内厚生労働省からのお知らせページ(令和2年3月3日付掲載)
https://www.ginga.or.jp/info3/5664