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新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮のお願いについて(厚生労働大臣)

中央会からのお知らせ2020年03月12日

厚生労働省から全国中小企業団体中央会宛に「新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請書」が提出されましたので、その要旨をお知らせ致します。事業主の皆様におかれましては、一読の上対応にご協力くださいますようお願い申し上げます。

<要請書(要旨)>
新型コロナウイルス感染症については、国内の複数地域で、感染経路が明らかではない患者が散発的に発生しており、一部地域では小規模の患者クラスター(集団)が把握されている状態になっています。経済的には海外からの観光客の減少に加え、製造業のサプライチェーンに与える影響を懸念する声や、各種イベントの中止、外出自粛により国内の消費活動が短期的に下押しされ、こうした状況が長引けばより厳しい状況になることも懸念されています。
こうした状況を踏まえ、厚生労働省として事業主の皆様の雇用維持の努力を一層強力に支援するため、雇用調整助成金の特例措置を講じるとともに、各種支援のご案内に係るリーフレットを労働局等を通じて周知しています。
また、小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援に向けた新たな助成制度を創設したところです。
事業主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休んでいただくよう、従業員の方々が休みやすい環境整備に協力していただきますとともに、下記の事項についてご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、厚生労働省においては、特別相談窓口を設置し、各種相談に応じております。相談窓口の設置個所、特例措置等の各種支援の内容につきましては下記厚生労働省HPをご参照ください。

一 今般、雇用調整助成金の特例の対象となる事業主を、新型コロナウイルスの感染症の影響を受ける全ての事業主に拡大するとともに、北海道のように緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域に対しては生産指標要件の更なる緩和、助成率の引上げ等の措置を行うこととしております。
こうした特例措置を活用していただき、従業員の雇用維持に努めていただくお願いいたします。また、教育訓練を行った場合には雇用調整助成金の助成額が加算されますので、新入社員については教育訓練の機会を設けるなど将来の戦力として雇用を維持していただくようお願いいたします。

二 職を失った方を対象とした求人を積極的に提出していただくなど、職を失った方の雇入れについて特段のご配慮をお願いいたします。

三 新卒の内定者の取扱いについて、特段のご配慮をいただくとともに、2020年度卒業予定者に対する採用に係る広報活動についても、多様な通信手段を活用した説明会の実施などの十分な情報発信を行うよう特段のご配慮をお願いいたします。

四 有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々等の雇用の安定とその保護を図るため、特段の配慮をお願いいたします。

五 障害者の方など課題を抱える方の雇用の安定に向け、特段の配慮をお願い申し上げます。特に、基礎疾患を有する者では重症化するリスクが高いとされていることから、感染リスクを減らすためにテレワークや時差出勤の積極的な活用の促進などの取組へのご協力をいただきますよう、お願いいたします。

六 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休暇に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用労働者か非正規雇用労働者か否かを問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設しましたので、取組へのご協力をいただきますようお願いいたします。

<厚生労働省HP>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hatarakukata

<各助成金については、下記リーフレットをご覧ください。>
①雇用調整助成金リーフレット

②小学校休校等対応助成金リーフレット