職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省)
中央会からのお知らせ2020年04月07日
現時点での医学的知見では、妊娠後期に新型コロナウイルス感染症に感染したとしても、経過や重症度は非妊婦と変わらないとされていますが、新型コロナウイルスに限らず一般的に、妊娠中に肺炎を起こした場合、妊娠していない時に比べて重症化する可能性があります。さらに、妊娠中の女性労働者は、新型コロナウイルス感染症に係る現状のなかで不安を感じている場合もあります。
事業主の皆様におかれましては、こうした状況を御理解いただくとともに、パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く人も含めて、妊娠中の女性労働者への配慮いただきますよう、
・妊娠中の女性労働者が休みやすい環境の整備
・感染リスクを減らす観点からのテレワークや時差通勤の積極的な活用の促進
・妊娠中の女性労働者も含めた従業員の集団感染の予防のための取組実施
などについての取組の促進に向けて、御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
また、労働者を休ませる場合の賃金の取扱いについては、妊娠中の女性労働者も、労働基準法第 26 条において、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないこととしています。しかし、例えば、新型コロナウイルス感染症に関連して不可抗力により労働者を休業させる場合等で、休業手当の支払いが不要となるときでも、労使の話し合いの上、有給の特別休暇制度を設ける等により、就業規則等において休業させたことに対する手当を支払うことを定めていただくことが望ましいことにご留意ください。この際、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、正規雇用・非正規雇用にかかわらず、妊娠中の女性労働者を休業させた場合、雇用調整助成金の対象になり得ることも踏まえ、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、安心して休ませることができる体制を整えていただくようお願いします。
なお、妊娠中の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合には、事業主は、男女雇用機会均等法に基づき、その女性労働者が受けた指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置(通勤緩和、休憩に関する措置、妊娠中の症状等に対応する措置)を講じる必要があります。
こうした措置についても、引き続き、適切に講じていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
(※)このほか、高齢者や基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など)を有する方は、重症化するリスクが高いと考えられていますので、休みやすい環境の整備等の取組の促進に向けて、御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。