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労働保険適用促進強化期間のお知らせ(岩手労働局)

中央会からのお知らせ2020年10月22日

岩手労働局からのお知らせ

11月は労働保険適用促進強化期間です。

岩手労働局、管内各労働基準監督署、管内各公共職業安定所では「労働保険未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題と位置づけた上で、11月を「労働保険適用促進強化期間」とし、集中的な適用促進活動を展開することとしています。
岩手労働局においても、労働保険が国の強制保険であり、正社員、パート、アルバイト等の名称に関係なく、労働者を1名でも雇用した場合(通常は家族のみで事業を営んでいるが、繁忙期のみ数日間、学生アルバイトを雇用する場合等も含まれます)は、労働保険への加入が義務づけられていることを周知するとともに、保険制度の内容や趣旨について理解を深めていただくことで加入手続の推進を図ります。義務である以上、雇用期間の長短、労働時間の長短等に関わらず、労働者を雇用した場合、事業主が法定期限内に労働保険の手続きを行う必要があります。
これを怠った場合、行政処分を受ける場合がありますし、加入手続きを行っていない間に、雇用した労働者が、業務中に負傷した場合、遡及して労働保険料を納付していただくだけでなく、追徴金の納付も課され、さらに労働者に支払った保険納付の全額又は一部を事業主から徴収する場合もあります。
また、求職中の方や労働者の皆様が、労働保険の制度についてご理解いただくことも重要であり、その周知も行っております。
つきましては、事業主の皆様におかれましては、下記別添リーフレットをご参照のうえ、適正な労働保険関係の手続きにご留意くださいますようお願いいたします。

労働保険への加入について(リーフレット)

(参考)岩手労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_120835.html