押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について(厚生労働省)
関係機関からのお知らせ2021年01月07日
厚生労働省からのお知らせ
今般、令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、所管する法令に関し、国民や事業者等に対して、押印又は署名(以下「押印等」という)を求めている手続きについて、国民や事業者等の押印等を不要とするために必要な改正を行う押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)及び押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第397号)が令和2年12月25日に公布・施行されました。
また、労働基準局から発出した通達についても必要な改正を行うこととしており、これらの内容等について、都道府県労働局長宛に指示しております。なお、都道府県労働局長宛の通達中の別添資料については、下記厚生労働省ホームページに順次掲載いたしますので、ご参照ください。
●都道府県労働局長宛通達
PDF資料
●厚生労働省HP(該当ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index.html