改正独占禁止法施行に伴い導入された新制度の経済団体等向け講師派遣について(公正取引委員会)
関係機関からのお知らせ2021年01月26日
公正取引委員会事務総局からのお知らせ
令和元年6月に成立した改正独占禁止法(以下「改正法」)は、令和2年12月25日に施行されました。これに伴い、改正法の施行に伴う新制度についても同日から導入されました。
新制度は、課徴金の調査協力減算制度や判別手続きの導入、課徴金減免申請の方法の変更等を内容とし、各企業が新制度に対応するための準備を進めるメリットが大きいものです。
そこで、公正取引委員会では、新制度の周知活動を過去に例のない方法かつ規模で実施してきました。また、昨年10月、ホームページに新たに特集ページを開設し、新制度に関する様々な資料やQ&A等へのワンストップアクセスを可能とし、あわせて、文字資料に加えて動画も掲載しました。
さらに、新制度の内容について広く周知するため、経済団体等における会員企業向け説明会、研修等に当委員会の職員を講師として派遣しています(オンライン対応も可能です。また、旅費や謝金は不要です。)。
講師派遣をご希望の際は、公正取引委員会ウェブサイトの講師派遣ご案内ページに記載の必要事項をご記入の上、kaiseihou2020@jftc.go.jpにメールしてください。令和3年度以降のご依頼も積極的に受け付けております。
申込方法等についてご不明点がある場合、経済取引局総務課企画室(03-3581-5485(直通))又は上記のメールアドレスまでご連絡ください(緊急事態宣言の発令に伴いテレワーク実施職員の数を増やしているため、電話でお問合わせいただいた場合、担当者からの折り返しにお時間をいただく可能性があります。)
過去の法改正とは異なり、今回の制度は、各企業における、公正取引委員会による事件調査開始前の日頃の準備が重要です。講師派遣をご活用いただき、経済団体等における新制度の周知活動やコンプライアンス確保にお役立てください。
○講師派遣御案内ページ
https://www.jftc.go.jp/dk/kaisei/r1kaisei/kensyu/kaisei_kensyu.html
○改正法特集ページ
https://www.jftc.go.jp/dk/kaisei/r1kaisei/index.html#abc
○お問い合わせ先
公正取引委員会事務総局 経済取引局総務課 企画室
電話 03-3581-5485(直通)