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特例猶予の申請期間終了について(仙台国税局)

関係機関からのお知らせ2021年02月26日

仙台国税局からのお知らせ

昨年4月から始まった特例猶予制度につきましては、令和3年2月1日をもって申請期限が経過しましたので、お知らせいたします。

(注)申請期限までに申請書を提出することができないことについて、やむを得ない事情がある場合には、柔軟に取り扱っていくこととしております。

なお、2月2日以降に納期限が到来する国税につきましても、期限までに納付が困難な方には、税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合がありますので、引き続き、所轄税務署(徴税部門)へ早めに相談くださいますようご案内申し上げます。

(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm