不妊治療を受けやすい職場環境整備の支援及び働く女性の母性健康管理に関するお知らせ(厚生労働省)
関係機関からのお知らせ2021年04月07日
厚生労働省からのお知らせ
不妊治療を受けやすい職場環境整備に向けた支援を行うため、令和3年度に両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)を創設することとなりました。
また、男女雇用機会均等法の規定に基づく母性健康管理措置(以下「母健措置」という。)の関係では、これまで周知等に御協力いただいてきたところですが、令和3年7月1日より、母性健康管理指導事項連絡カード(以下「母健カード」という。)の様式を変更することとなりました。この他、母健措置について広く認識いただくため新しくQ&Aを作成の上ホームページに掲載するとともに、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による助成金(以下「母健助成金」という。)について、今般、要件等を変更した上で期限を延長することとしました。
具体的な内容及びこれに伴う留意点については下記のとおりですので、事業者の皆さまにおかれましては、これらの内容について御了知のうえ、活用をご検討くださいますようお願い申し上げます。
1 不妊治療を受けやすい職場環境整備に取り組む中小企業事業主を対象として、令和3年度に両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)を創設します。本助成金は、企業で選定した両立支援担当者が労働者の相談を受けて不妊治療両立支援プランを策定し、当該プランに基づき労働者が休暇制度・両立支援制度を利用した場合に中小企業事業主に対して助成する制度であり、詳細は別紙1のとおりです。
また、令和3年度から、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)により、中小企業事業主において不妊治療のための休暇等の特別休暇制度を新たに導入することを支援いたします。詳細については、別紙2を御参照ください。
これらの助成金を積極的に御活用いただき、不妊治療を受けやすい職場環境づくりに努めていただきますようお願いいたします。
2 事業主に対しては、母健措置として、妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することや、医師等から休業や作業の制限等の指導を受けた場合に、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講ずることが義務付けられています。指導事項の内容が事業主に的確に伝達されるよう、これまで母健カードの利用を推奨してきたところですが、令和3年7月1日より、様式を変更することとなりました。母健措置及び母健カードの詳細については、別紙3を御参照ください。
また、妊産婦の方々に母健措置について広く認識いただくため、別紙4のとおり新しくQ&Aを作成し、HPに掲載しています。不育症でお悩みの方にも対応したQ&Aとなっていますので、御理解いただき適切に御対応いただきますようお願いいたします。
3 母健助成金について、今般、要件等を一部変更した上で、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備して労働者に周知し、当該休暇を取得させる期限について、令和4年1月 31日まで延長することとしました。助成金の詳細については、別紙5を御参照ください。
なお、妊娠中の女性労働者は自ら休業を申し出づらい場合があることから、事業主におかれては、引き続き、助成金も活用しつつ妊娠中の女性労働者が休みやすい職場環境づくりに努め、積極的な配慮を行っていただくようお願いいたします。
(別紙資料)
【別紙1】両立支援等助成金(不妊治療両立支援コーズ)
【別紙2】働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
【別紙3】母性健康管理指導事項連絡カードが変わります
【別紙4】働く女性の母性健康管理のためのQ&A
【別紙5】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による助成金
(参考資料)
不妊治療と仕事の両立のために(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html
女性労働者の母性健康管理のために(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html
働く女性の母性健康管理に関するQ&A(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000764004.pdf
職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省HP)
※新型コロナウイルス感染症対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html