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緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について(厚生労働省)

関係機関からのお知らせ2021年05月12日

厚生労働省からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和3年5月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条に基づく緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)の延長が決定され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)が改正されたところです。

改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、従前の感染防止のための取組の徹底等に加え、「高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うこと」等とされたところです(別添1)。

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理につきましては、令和3年4月 26 日付け厚生労働省労働基準局長通知により業界団体等を通じて事業者の皆さまに対し留意事項をお示ししたところですが、これらの事項に加え、改正後の基本的対処方針につきましても、別添2の「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」や別添3の「テレワークを有効に活用しましょう」を活用いただく等によりご配慮いただくようお願い申し上げます。

(周知資料)
【別添1】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年5月7日変更)・抜粋)
【別添2】職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
【別添3】基本的対処方針あり set (改定版)感染症対応としての緊急的テレワーク推進