労働基準法の一部を改正する法律等の施行に係る更なる周知について(厚生労働省)
関係機関からのお知らせ2022年01月04日
厚生労働省からのお知らせ
令和2年4月1日、労働法の一部を改正する法律(令和2年法律第13号。以下「改正法」)及び労働基準施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第76号)が施行され、賃金請求権の消滅時効期間を2年から5年(当分の間は3年)に延長する等の変更がなされております。
当該改正法につきましては、経済団体等を通じて既に周知済みでありますが、間もなく令和4年度を迎えるにあたり、改正法の適切な施行のため、令和2年4月1日以降に発生した賃金請求権等については令和5年3月31日以降に消滅時効が完成することなどをより周知できるよう改正法に関するリーフレットを改訂いたしましたので、お知らせいたします。
(改訂版資料)
リーフレット
(過去の周知内容)
https://www.ginga.or.jp/info3/6970