最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業等の周知について
関係機関からのお知らせ2022年02月24日
厚生労働省からのお知らせ
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)において、「最低賃金引上げへの対応を支援するため、設備投資や労働者の処遇改善等を行う事業者への助成の拡充等を行う」こととされ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を対象とする特例的な業務改善助成金(「特例コース」)が盛り込まれた令和3年度補正予算が令和3年12月20日に成立しました。
これを受けて、令和4年1月13日に、一定期間に事業場内最低賃金(事業場で最も低い労働者の賃金)を30円以上引き上げ、これから生産性向上のための設備投資等を行う事業者を支援する「特例コース」を設け、同日から申請受付を開始しました。
さらに、従前の業務改善助成金(通常コース)の申請期限について、令和4年1月31日から同年3月31日へ延長し、引き続き2月以降も申請を受け付けることとしたところです。
つきましては、新たに設定した「特例コース」を始めとする業務改善助成金及びその他最低賃金・賃金の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者への各種支援施策について、下記リーフレット等をご参照くださいますようご案内いたします。
・リーフレット「業務改善助成金(通常コース)」のご案内(申請
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000591257.pdf
・リーフレット「業務改善助成金特例コース」のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000868941.pdf
・リーフレット「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模
https://www.mhlw.go.jp/content/000893134.pdf