障害者雇用納付金制度 事務説明会のお知らせ
中央会からのお知らせ2015年12月10日
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構からのお知らせ
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では「障害者雇用率制度」が設けられており、事業主は、その「常時雇用している労働者数」の2.0%以上の障害者を雇用しなければなりません。
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理等が必要となるなど障害のない人の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、「障害者雇用率制度」に基づく雇用義務を守っている企業とそうでない企業とでは、経済的負担のアンバランスが生じます。
障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進等を図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」が設けられています。当機構では、「障害者雇用納付金制度事務説明会」を全国で開催します。
平成28年度に初めて申告・申請の手続きを行う企業の担当者の方はもちろんのこと、手続きの経験がある企業の担当者の方におかれましても、ぜひ参加していただきますようお願いいたします。
詳しくはこちらのページをご参照願います。
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/kyufukin_setsumeikai.html