労働保険事務組合とは
労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受け、事業主の皆さんに代わって労働保険に関する事務処理を行っている事務組合です。
労働保険(労災保険、雇用保険)について
従業員を1人でも雇っている事業主は、労働保険に加入することが義務付けられております。(労働者災害補償保険法第3条・雇用保険法第5条)
事務処理の委託をすると
労働保険事務組合は、組合員(事業主)の皆さんに代わって、公共職業安定所、労働基準監督署への事務手続き、労働保険料の申告納付、雇用保険の資格取得、喪失等の手続きを行います。
事務委託した場合のメリット
- 一括して事務処理をするので、事業主の方々の負担が軽減されます。
- 事業主およびその家族従事者、法人の役員などが、労災保険に特別加入することができます。
- 労働保険料が年3回に分割納付できます。
(事務組合に委託していない場合は、労働保険料が一定額を超えないと分割納付できません。)
事務委託できる事業主
医療機関で使用する労働者数が常時100人以下の事業所
事務委託するには
事務を委託する際は、下記事務委託手数料及び年度更新事務手数料10,000円が必要となります。
被保険者数 | 1~4人 | 5~15人 | 16~29人 | 30~50人 | 51~70人 | 71人以上 |
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年額 | 8,000円 | 16,000円 | 24,000円 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 |
各種様式ダウンロード
組合員専用ページからダウンロードできます。
ID、パスワードについては、いわて医師協同組合事務局までお問い合わせください。