購買部より
医療廃棄物は適正に処理されておりますか!!
今一度
ご確認ください
血液が付着した注射器など一般ごみとして不正投棄し、医業停止1ヶ月!!
<今回初めて、廃棄物処理法違反を犯した医師に医業停止1ヶ月の処分が決まった。>
血液が付着した注射器など計24キログラムを一般ごみとして不正投棄したもので、厚生省は「これまでなら戒告処分だったが、医療廃棄物の処理方法は普及しているはずだ。」(医事課)としている。
医療廃棄物の収集・運搬から処理まで適正に行います。
医療廃棄物収集・運搬・処分業者 (県知事認可) 斡旋、 請求および支払い業務・処理実績報告書等の作成まで安心してお任せ下さい。
医療廃棄物処理に関するお問い合せは
いわて医師協同組合まで
TEL 019−626−3880
FAX 019−626−3883
※
在宅医療及び予防接種のような学校等から排出される場合には、 この法律において医療 機関に該当しない。
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