|
||||||||||
平成12年10月1日 岩手県最低賃金 が変わります。 |
||||||||||
■すべての事業主は、その雇用する労働者(パートタイム労働者・アルバイト等を含む。)に最低賃金額以上以上の賃金を支払わなければなりません。また、最低賃金額を理由に一方的に労働者の賃金を引き下げることは許されません。 ■最低賃金には、精皆勤手当て、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜手当て等は含まれません。 ■産業別に設定されている鉄鋼業、電気機械器具製造業、光学器械器具・レンズ、時計・同部分品製造業、各種商品小売業、自動車小売業の最低賃金については、それぞれの産業別最低賃金が適用されますが、裏面の適用除外業務従事する労働者については、岩手県最低賃金が適用されます。 |
||||||||||
○最低賃金についてのご紹介・ご相談は、下記に問い合わせください。 |
||||||||||
|
||||||||||
―岩手労働局・各労働基準監督署― |